※農業委員会・市町・法務局等の公共機関で手続きを行っても、土地改良区への届け出がなければ土地原簿等は変更されず、従前の面積で賦課されますのでご注意願います。
・農地の移動(売買、交換、賃貸借または解約)
・農業者年金受給等による経営移譲
・死亡による名義変更
・住所等の変更
・組合員交代等に伴う賦課金口座振替の口座変更
・農地を宅地等へ転用
・公共用地(道路等)買収による転用
・合併浄化槽等処理水等の放流
・敷地の出入り口等として土地改良施設用地を他目的使用
幹線用排水路や「支用○号」等の支線用水路に関する要望(水配分含む)については、水利組合または土地改良区へお問い合わせください。
施設の破損や溢水を発見した場合もお知らせくださるようお願いします。
小用・小排水路など、合併した旧土地改良区単位のほ場整備事業等で造成された施設に関する要望は、「地区管理組合」の役員へお問い合わせください。
総合地区外(仙北平野の水がかりだけの地区)の水路については、当土地改良区の管理外のため、市町へお問い合わせください。
地域で「多面的機能支払交付金事業」(旧農地・水・環境保全向上対策)に取り組んでいる場合は、軽微な補修も活動対象になりますので活動組織へご相談ください。
平成29年度から助成金額が細分化されるなど、事業制度が大幅に変更されました。要望は随時受け付けておりますが、下記の点をあらかじめご了承下さい。
・申請順の施工となりますので、希望年度の施工ができない場合があります。
・国の予算配分により、上記2事業のどちらかで施工します。
(農地耕作条件改善事業は農地中間管理機構を活用する農地が優先されます)
・実際の工事費と助成金額との差額は、申請者個人の負担となります。